Japan And World協同組合
技能実習生を受け入れるには
【外国人技能実習制度とは】
経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を図る開発途上国から一定期間人材を受け入れ、受入れ企業(実習実施機関)との雇用関係のもとで、わが国の進んだ技能・技術・知識を修得させる仕組みが「外国人技能実習制度」です。
この制度では、最長3年の期間、外国人技能実習生を雇用しつつ、技能の修得・習熟を促すことができ、大別して「企業単独型」と「団体監理型」の受け入れ方式が設けられています。
また、平成28年11月に技能実習生の保護をより強化することを目的として、新たに「技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)が交付され、平成29年11月1日より施行されることになりました。
【団体監理型の受入れ】
団体監理型の技能実習生の受入れは、事業協同組合などの中小企業団体や公益法人などが技能実習生の受入れの責任を持ち、その指導・監理の下で組合員企業などが雇用関係に基づき実習生を受入れることになります。
ただし、技能実習制度の趣旨は、「開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進」です。決して、労働力の需給調整手段ではありません。
特に新たな「技能実習法」の施行後は、実習生の受入れを担う協同組合(監理団体)は、「外国人技能実習機構」より認可を受けた組合に限られますし、実際に技能実習に当たる組合員企業(実習実施者)は、受け入れにあたって、綿密な「技能実習計画」を策定し許可を受けることとなっています。
【受入れ可能な職種】
技能実習生制度は、「開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進」を目的に設けられた制度ですから、その目的にかなった業種・職種でなければ受入れることはできません。
平成30年12月26日現在、受け入れ可能職種は、88職種144作業(厚生労働省)となっています。
【技能実習期間(受け入れの期間)】
技能実習制度では、最長3年間(平成29年11月1日以降は5年)の技能実習が認められていますが、そのためには定められた技能検定試験ほに合格し、技能実習の成果があったことを証明することが必要です。
【これまでの受入れ実績】
当組合では、これまで、中国、ベトナム、ミャンマー、カンボジア各国よりの技能実習生を受け入れています。
- 中 国 45名
- ベトナム102名
- ミャンマー 12名
- カンボジア 4名
NPO 国際教育成田研修センターにおける入国直後の講習